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事業再開後、従業員がテレワークを希望する場合、雇用主はどこまで便宜を図る必要があるのか?

Jackson Lewisの記事

「Accommodations in New COVID-19 World」

https://www.jacksonlewis.com/publication/eeoc-releases-guidance-workplace-reasonable-accommodations-new-covid-19-world


連邦政府各省や州政府のガイドラインを見ると、ポスト・コロナ社会では、従業員の不安の声や職場環境に関するリクエストに対して、雇用主は積極的に耳を傾け、雇用主に過剰な負担がかからない程度に、合理的な便宜を図るべきである、とされていることが分かります。事業再開の後、職場復帰を従業員に要請したが、ウイルス感染のリスクから、従業員がテレワークの延長をリクエストしてきた場合、雇用主はこのリクエストに対して「NO」といえるのでしょうか? 雇用機会均等委員会(EEOC)から2020年4月17日付けで発表されたガイドラインを基本に、本記事では、雇用主の「合理的な便宜(Reasonable Accommodation)を図る義務」について解説しています。


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