事業再開をした企業も多いと思います。事業再開後、従業員が新型コロナウイルスに感染した、もしくは感染の症状が見られる場合、雇用主がとるべき対応についてまとめます。
1.感染した、または症状が見られる従業員を自宅にて隔離する。
当該従業員の職場復帰については、CDCのガイドラインに従う。
2.接触者の特定(コンタクト・トレーシング)をする。
コンタクト・トレーシングについては、「6-15-48:感染(症状のある)した従業員が、症状が出る48時間前に遡り、6フィート以内の範囲で15分以上一緒に働いていた」を基準とします。
3.接触者に感染リスクを通知する。
その際、感染者のプライバシーの保護には注意しましょう。
接触者も、感染した従業員と同様に自主隔離を行います。
4.できる限り感染案件についての記録を残す。
感染した従業員には、可能な限り感染ルートを特定できるよう協力を求めます。ウイルス感染が、仕事に関連する場で生じていたり、または会社内で発生している場合は、OSHA(労働安全衛生法)に従って、雇用主は感染案件の記録をとる義務があります。
また、州、カウンティ、市のガイドラインでは、感染が発生した場合は、州政府や衛生局などに報告する義務を課している場合があるので、必ずローカルガイドラインの確認をしましょう。
5.必要に応じて、CDCのガイドラインに従って除菌作業を行う。
6.自主隔離をする従業員に対する、PTO(有給休暇)や、家族第一・コロナウイルス対応法の有給傷病休暇について確認する。
従業員に補償を行う場合については、従業員とのコミュニケーション等は必ず書面を残すようにします。
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