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会社内で感染案件が生じた場合の雇用主の記録義務について

Ogletree Deakinsの記事

「OSHA Revises Its Recordkeeping Guidance for COVID-19 Work-Related Cases」


フルタイムの従業員を10人以上有する雇用主は、労働安全衛生局(OSHA)の規定に従って、会社内で発生した事故や病気の記録を保管することが義務付けられています(OSHA Form300)。本記事では、新型コロナウイルスの感染案件で、雇用主に課される記録義務について解説しています。

OSHAのガイドライン:


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