Fisher Philipsの記事
「Is COVID-19 A Disability Under Discrimination Law? The Next Wave of Workplace Lawsuits May Answer Question」
本記事では、ニュージャージ州にて新型コロナウイルスに感染したことを理由に解雇された従業員が、当該解雇は障害者差別に当たるとして雇用主を訴えたケース(Tihara Worthy v. Wellington Estates LLC)を解説しています。EEOCのガイドラインでは、新型コロナウイルスへの感染は、この段階ではまだADA(障害をもつアメリカ人法)において障害者と分類されていません。他方、ニューヨーク市の差別を禁止する人権法(Human Rights Law)では、新型コロナウイルスの感染は障害者とみなされ、雇用主は、感染したことを理由に当該従業員の解雇や労働条件を変更することは障害者差別として禁止されています。ニュージャージー州の差別禁止法では、EEOC同様、同ウイルスの感染は障害者としての保護はまだ受けていない状況となっています。
新型コロナウイルス感染が障害とみなされるかは、州によって解釈が変わるものの、同ウイルスへの感染や、同ウイルスに感染し有給や傷病休暇を利用したことを理由として、雇用主が従業員を解雇することは、訴訟を招く可能性が高いので避けるべきです。
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