Fisher Philipsの記事
「A New Wave Of COVID-19 Class Action Lawsuits Begins In California」
WARN Actでは、100人以上の従業員を有する企業に対して、事業所閉鎖または大量レイオフを行う場合、従業員や、州および当局に対して60日の事前予告を行うことを義務づけています。雇用主がWARN Actの事前予告義務を怠った場合、従業員の60日間の給与および諸給付の補償を行う他に、違反1日につき$500の民事制裁金(罰金)が課されることになります。
本訴訟は、カリフォルニア州にある大手レストラン・チェーンが、連邦法である労働者調整・再訓練予告法(WARN Act)とカリフォルニア州労働者調整・再訓練予告法(Mini WARN Act)に従わなかったことを理由に、従業員から集団訴訟を提訴されたケースです。連邦法のWARN Actでは、閉鎖またはレイオフが6ヶ月以上継続する場合にのみ、予告義務が発生します。他方、カリフォルニア州のMini WARN Actでは、一時解雇やfurloughs(一時帰休)でも、雇用主に予告義務が生じる点が、大きな違いです。このように、各州ではMini WARN Actが存在して、連邦法と異なる要件となっていることがあるので、注意しなければなりません。本訴訟は、法の違いや解釈の理解が行き届いていない分野を狙ったケースであり、ポスト・コロナ社会ならではの訴訟パターンといえます。今後も、WARN Actをめぐる訴訟が増加する可能性があるため、雇用主は、連邦法そして州のMini WARN Actの確認をすることが重要です。
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