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  • hnaito9

ポスト・コロナ社会のReasonable Accommodation(合理的な便宜)はどこまでやるべきなのか?

Jackson Lewisのウェビナー

「What's a Reasonable Accommodation During COVID-19?」


ポスト・コロナ社会では、安全確保やウイルス予防の観点から、従業員の要望や不安の声に対して、雇用主はできるだけ柔軟に対応していくことが求められるようになってきています。感染に重症化リスクを伴う従業員に対しては、ADA(障害をもつアメリカ人法)によって雇用主は積極的な便宜を求められることになりますが、その他の従業員のリクエストや要望については、どこまでの対応が求められるのでしょうか?


ウェビナーでは、ポスト・コロナ社会における雇用主のReasonable Accommodation(合理的な便宜)義務について解説するとともに、実務として雇用主ができるAccommodationには何があるのかについて触れています。たとえば、従業員の有給傷病休暇の付与を柔軟にすることは、ひとつのAccommodationとなりますが、ポスト・コロナでは、連邦法、州法、そしてローカル(カウンティや市)法の特別的な有給傷病補償が施行されているので、それらの違いや内容について雇用主は理解する必要があります。また、従業員の職務外アクティビティについてどこまで容認するか、についてもAccommodationと併せて雇用主は考えていく必要があるかもしれません。たとえば、現在差別的な社会問題に対する抗議デモが行われていますが、感染予防の見地から従業員の参加を雇用主が制限することは可能でしょうか? 州法によっては、従業員の職務外アクティビティを雇用主が制限することを禁止する法律もあります。このように、職場の安全を守るために、雇用主が考慮すべきことが増えている点にも注意する必要があります。


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