アメリカにおける連邦商標出願から登録まで(USPTOにおける手続き)を以下にまとめてみました。
米国の商標権は、他国とは大きく異なり「使用主義」です。
一般的に商標権は、「登録主義」といって最初に登録した者の権利となっていますが、アメリカでは、「使用主義」といって、最初に商標を使って商品やサービスの提供をした者、つまり「先に使ったもの勝ち」の権利となっています。
こうした違いからも、アメリカの商標の出願から登録までの手続きは、他の国とは異なります。
例えば、アメリカには「実際の使用」、「本国登録」、「使用意思」という3つの出願基礎があります。こうした出願基礎が3つあるというは、アメリカならではの特徴で、どの出願基礎を選ぶかによって、手続きにおいて注意しなければならないポイントが変わるのです。
今後、このチャートを参照しながら、商標権の手続きに関する解説をしていこうと思います。
米国における商標権の出願から登録、そして商標全般について、より知りたい方はこちらのサイトをご参照ください。
商標の手続きにかかる費用についてはこちら。
Moses Singer弁護士
内藤博久
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