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US LEGAL AID FOR LEADERS
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【プログラム加入者限定】ロイヤルオーク知財ポートフォリオ解剖:アメリカTTABに否定された「機能性」と「非識別性」をビジネスで克服する論理
無料ブログでは、2024年の日本(知財高裁)、そして我々の法律事務所モーゼ(Moses & Singer LLP)の知財チームが代理人を務めた2025年1月の米国TTAB(Trademark Trial and Appeal Board:商標審判部)の先例(In re Audemars Piguet)に基づく、「ロイヤルオークのデザイン防衛」における限界についてお話ししました。 ここからは、無料記事では踏み込めなかった、「Swatchとの電撃コラボは、法廷や商標庁での敗訴に対するどのような『リーガル・アクション(反撃)』になっているのか?」という実務の裏側を、経営陣および知財部の皆様に向けて徹底解剖していきたいと思います。 第1章:映画『スパイダーマン』の教訓とAPが死守した「コアな砦」 実務の解説に入る前に、皆様に共有したい大前提があります。私はよく知財戦略を語る際、映画『スパイダーマン』の名セリフを引用します。 “With great power comes great responsibility.”大いなる力には、大いなる責任が伴う。..
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3 日前


雲上時計Audemars PiguetがSwatchと組んだ真因:ロイヤルオーク「形状独占」の限界を知的財産権から考える
高級時計ブランドの最高峰、Audemars Piguetは、なぜSwatchとコラボしたのか。その理由の一つとして、私は『法律の限界』に注目したいと思います。 ぜひ、以下のnote記事をご覧ください。 https://note.com/legalsense/n/n56e84057aca7 この記事に関する質問は、Moses Singer弁護士内藤博久hnaito@mosessinger.comまで、日本語でお気軽にお問い合わせください。なお、本記事は執筆時の情報に基づいており、現在とは異なる場合があることを、予めご了承ください。最新コンテンツやアップデート情報などをいち早くご希望される場合は、ニュースレターへの登録をお願いいたします。
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3 日前


リーガルセンスで読み解く紛争解決②:交渉、調停、仲裁(ADR編)
リーガルセンス第10回「訴訟と予防法務の本質的な違い」の動画では、「訴訟はリーダーがコントロールを失う最悪の選択肢」であり、逆に「予防法務こそがリーダーのリーガルセンスを最大化させる」というお話をしました。 しかし、アメリカでビジネスをしていれば、予防法務を徹底していてもトラブルに巻き込まれることはあります。そこで知っておくべきなのが、裁判所に行かずに解決を図るADR(代替的紛争解決手続き)です。 そこで今回は、交渉・調停・仲裁という手続きにおいて、「リーダーのリーガルセンスがどこまで通用するか?」という視点で格付けました。 1. Negotiation(交渉):リーダーの独壇場 紛争が起きた際、最初に行われるべき最も基本的なステップです。 どんなプロセス?:当事者同士(または弁護士)が話し合い、妥協点を見つけて合意を目指す。交渉とは、単なる「話し合い」ではありません。「自分たちの運命を自分たちで決める」ための自律的なプロセスです。重要なポイントとして、いかに「争いという不毛な状態」を終わらせ、ビジネスを前に進めるかに焦点が当てられます。...
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5月21日


マクドナルドの事例に学ぶ「ブランド資産」の継続性とポートフォリオ戦略
■ 30年積み上げた資産が「空白」になる 2026年4月14日、米国特許商標庁(USPTO)は、マクドナルドによる「Extra Value Meal」の商標登録申請(以下、EVM商標という)に対し拒絶の判断を下しました。 https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn99298328&docId=NFIN20260414103710&linkId=2#docIndex=1&page=1 マクドナルドは1991年からこの商標を使用、1994年に登録しましたが、2019年にEVMを一旦メニューから外し、廃止から数年後の更新期限(2023〜2024年)に更新しませんでした。その結果、長年維持してきた独占的な権利を空白としてしまったのです。 ■ 鍵を握る「セカンダリー・ミーニング」とは? 商標の世界には、「識別力」という概念があります。 「Extra(追加の)」「Value(価値ある)」「Meal(食事)」という単語は、本来ただの「お得なセット」という説明に過ぎず、誰か一人が独占できる言葉ではありません。.
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5月13日


【ヘタウマモチベ英語】「続けた人」が歴史を変える(Cherie DeVaux)
【へたウマモチベ英語】シリーズでは、ちょっと背中を押してもらいたいときの英語。心にぐっと語りかけてくる英語を集め、ショート動画にしています。 最近、アメリカ競馬界で歴史的な出来事がありました。 Cherie DeVaux が、ケンタッキーダービー152年の歴史の中で、初めて優勝馬を育てた女性調教師になったのです。これは本当にすごいこと! ショート動画の中で彼女はこう話していました。 “No matter how big the dream seems, you can do it. You will fall. You will fail. You just have to keep going.” (どんなに大きな夢に見えても、あなたにもできる。 転ぶこともある。失敗することもある。それでも、進み続けるしかない。) この言葉が、とても印象に残りました。 私たちはつい、「成功した瞬間」だけを見てしまいます。 でも、その裏には、長い時間があります。 誰にも見られていない積み重ね。 うまくいかなかった日。自信をなくした日。それでも続けた時間。 Che
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5月10日


知っておきたいアメリカ憲法の原点:なぜこの国はこう動くのか(4部作)
アメリカの法律やビジネスを見ていて、違和感を覚えたことはないでしょうか。なぜここまで権利意識が強いのか。なぜ中央政府と州が対立するのか。なぜ「自由」と「規制」が常にぶつかるのか。 その答えはすべて、 「憲法がどう作られたか」 にあります。 本記事では、そのプロセスを解説した 「知っておきたいシリーズ」4部作の長編動画 を紹介します。30年以上、アメリカで暮らし、アメリカで弁護士をする私にとって、アメリカという国がどうつくられたのか、ぜひ皆さんにお伝えしたい。その思いで、この4部作を作りました。ぜひ、ご覧ください! 以下のショート動画は、4部作の入口です。 https://youtu.be/FGFScpGvY78?si=nb0KWwfKA2ckIHHM そして、以下が長編動画です。 ① すべての始まりは、独立宣言 アメリカは最初から国家だったわけではありません。「人は平等に生まれ、幸福を追求する権利を持つ」。この思想が、すべての出発点です。 ▶ 「知っておきたいアメリカ独立宣言」 https://www.youtube.com/watch?v=
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4月21日


第33回 STOKセミナー「知っておこう アメリカのトレードショー」開催予定
アメリカの見本市(トレードショー)は、日本と何が違うのでしょうか。そして、実際に参加する意義はどこにあるのでしょうか。 今回のSTOKでは、「アメリカのトレードショー」に焦点を当て、そのリアルな実態を日本との比較を交えながら分かりやすく解説します。 単なる展示の場にとどまらず、ビジネス機会の創出やネットワーキングの場として大きな役割を持つアメリカのトレードショー。規模の大きさや熱量、そして現場でしか感じられないダイナミックな雰囲気は、日本とは大きく異なります。 今回は、現場を知る2名のパネリストをお迎えし、実務的な視点とリアルな体験談を共有いただきます。実際にどのようなチャンスがあり、どのように活用できるのか、具体的なイメージを持っていただける内容です。 これから米国市場に関わる方、海外展開を検討している方にとって、「知っておきたい」ポイントをコンパクトにお届けします。 ■ 開催概要 日程 :2026年3月30日(月) 時間 :18:00〜19:30(EST)/ 17:00〜18:30(CST)16:00〜17:30(MST)/ 15:00〜16
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3月24日


【2026年最新版】統計から読み解くアメリカ雇用訴訟の罠:なぜ「差別なし」でも負けるのか?
アメリカで事業を展開する日系企業にとって、雇用訴訟は避けて通れない経営リスクです。「うちは差別なんてしていないから大丈夫」という考えは、最近の統計データの前ではちょっと甘いかもしれません。最新のFY2024統計(2023年10月〜2024年9月)から、2026年に注意すべき傾向を確認していきます。 https://www.eeoc.gov/data/enforcement-and-litigation-statistics-0 1. 2024年統計:不動のメイン武器は「報復」による差別クレーム 2024年度にEEOCが受理した申立は 88,531件 (前年比9.2%増)。その内訳は以下の通りです。 順位 クレームの種類 申立件数 特徴 1位 報復 (Retaliation) 42,301件 全案件の約48%を占める。 2位 障害 (Disability) 33,668件 前年比約15%増。メンタルヘルス関連が急増。 3位 人種 (Race) 30,270件 前年比約10%増。依然として根強い。 注目すべきは、報復です。もはや「差別訴訟の半分は報復
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3月13日


【録画を1か月限定公開】日本ブランドは、なぜアメリカで再設計を迫られるのか── STOK第32回「米国進出:ブランドづくり」
3 アメリカ市場に出る。それは、商品を持ち込むことではありません。 経営そのものを再設計すること です。 先日開催したSTOK第32回 「アメリカのブランドづくり」 は、その現実を真正面から扱った回でした。アパレル、IT・通信、グローバルコスメ。それぞれ異なる分野で米国市場と戦ってきた経営実務家が登壇し、ブランド構築の裏側を率直に語ってくださいました。 反響が大きかったため、録画を1か月限定で公開します。 日本で成功したブランドのDNAは、そのままアメリカで通用するのか 鎌倉シャツの「品質」ビジョンの「利便性」KOSEの「美意識」。 それぞれが直面したのは、「どこまで変える覚悟があるか」という問いでした。ブランドは輸出できません。 地市場の中で再構築するもの とパネリストたちは語ります。 理念は守る 守るべきは“理念”であって、“形”ではない 。しかし、表現と戦略は大胆に変える。この判断ができるかどうかが、分水嶺になります。 想定外が、経営力を試す アメリカは計画通りに進む市場ではありません。 想像を超える商慣習。強い権利意識。現地スタッフと
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2月28日


企業の「利益5%」を守り抜くために今、内部通報(ホットライン)が「不可欠」な3つの理由
うちの会社に限って、不正なんて起きるはずがない」 そう信じたい気持ちは分かりますが、現実は甘くありません。 最新のレポート『Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations』によると、驚くべき実態が明らかになっています。 https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/rttn/2024/2024-report-to-the-nations.pdf なんと、企業の年間収益の約5%が、資産の横領(Asset Misappropriation)などの社内不正によって失われているというのです。 さらに恐ろしいのは、その不正が発覚するまでに 12ヶ月以上 もの歳月を要しているという事実です。 特にアメリカなど海外展開を行う日本企業にとって、この「12ヶ月の空白」は致命傷になりかねません。そこで、なぜ今、ホットライン(内部通報制度)が「あれば良いもの」から「なくてはならないもの」へと変わったのか。その3つの理由を解説します。 1. 監査を凌駕する「発見力」:43%の圧
hnaito9
2025年12月24日


【米国拠点】OSHA流・安全経営の4原則
アメリカでの事業継続において、安全管理は単なる遵守事項ではなく、「会社と社員を守る最大の経営戦略」です。OSHA基準の合理性と日本のチームワークを融合させ、致命的リスクを回避しましょう。 1. 合理的なシンプルさ(Simple) 多文化・多言語の現場では、曖昧さは命取りです。ルールの「継ぎ足し」を止め、誰でも瞬時に判断できる「黄金律」に集約してください。これが、万が一の訴訟時に会社を守る「明確な指示の証拠」となります。 2. プロの誇りと感情の共有(Emotional) 安全を「義務」ではなく「自分と仲間、家族を守るプロの誇り」として定義します。社員を「駒」ではなく「大切な資産」として扱う姿勢を示すことで、現地での離職率低下とエンゲージメント向上に直結させます。 3. 経営層の断固たる責任(Accountable) 安全を生産性より上位のKPIに置きます。経営陣が自らルールを体現し、「安全を犠牲にした利益は評価しない」と明確に宣言することで、組織全体の信頼(心理的安全性)を構築します。 4. 報復禁止のホットライン(Responsive)...
hnaito9
2025年12月24日


商標単語テスト【基礎編①】
米国商標の基本用語や考え方は、「知っているつもり」でも、実はあいまいなまま使われていることが少なくありません。 今回は、 米国商標の基礎を確認する5択テスト を用意しました。あえて解答や解説は掲載していません。 ご自身の理解度チェックとして、まずは直感で選んでみてください。 Q1米国において商標権が発生する「使用主義」の正しい説明はどれです か? USPTOに出願した時点で権利が発生する 米国内でビジネス(商取引)に実際に使用することで権利が発生する 日本で有名なブランドであれば、米国で使用していなくても権利が認められる ロゴをデザインし、社内で決定した時点で権利が発生する 米国の弁護士に依頼した時点で権利が発生する Q2米国で「®マーク(Rマーク)」を表示して良いタイミングはいつですか? 日本で既にRマークを使っている商品であれば、米国進出初日から使える USPTOに商標を出願(申請)した直後から使える 未登録だが、米国で3年以上継続して販売している USPTOから登録証が発行され、連邦登録が完了した後 顧問弁護士から「このロゴは商標権侵害にな
hnaito9
2025年12月24日
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