YOHO(企業戦略・予防法務)プログラムに関するQ&A
- All ok Project
- 7月21日
- 読了時間: 5分

Q1 顧問契約・セカンドオピニオンの「無料」「有料」の区分けはどうなっている?
A1. 「顧問契約」の場合、一般的に対話・作戦会議などのコミュニケーションにかかる時間については、すべて「無料」です。「セカンドオピニオン」の場合、法務部や他の弁護士の意見に対するコメントは「無料」となり、それ以外は「月に2時間まで無料」としています。
対して、書類のドラフティングやレビューなど、弁護士がひとりで行う作業が発生した場合は、有料サービスとなりまして、時間単価での費用が発生します。しかし、通常の1時間レート(事務所設定)よりも大幅にディスカウントした単価でご利用いただけます。
例)就業規則の作成を依頼する場合、就業規則の作成にかかる時間については「有料」です。しかし、作成した就業規則をWeb会議などで弁護士が一緒にレビューし解説をする時間は、「顧問契約」の場合、すべて「無料」となります。
例)会議をする上で事前に書類のレビューが必要な場合、相談内容の背景の把握など、軽く目を通せばよいもの(例:10ページ以下)であれば、事前の書類確認にかかる費用は「無料」です。ただし、契約書など、内容の精査や問題点の洗い出しが会議の前に必要な場合は、そのレビューにかかる時間は「有料」となります。
Q2 セカンドオピニオンはすでに顧問弁護士がいないと入れない?
A2. すでに顧問弁護士がいることが、絶対の条件ではありません。日本、アメリカどちらにおいても、法務部や人事部など、御社のアメリカビジネスの法律的な業務に対応している部署や担当者がいたり、スポット的にアドバイスを聞ける弁護士が存在していて、当方がメインではなく御社の法律サポートシステムのひとつであるという場合は、「セカンドオピニオン」のご利用が可能です。
Q3 どんな企業が「顧問契約」プランを利用している?
A3. 当方の「顧問契約」は「法律を身近に」がテーマです。「顧問契約」プランをご利用いただいているのは、「法律を活用してビジネス力・競争力を上げたい」、「リーダーのリーガルセンスや予防法務がアメリカビジネスには大切」、という考えを共有してくださっている企業です。また、アメリカだけではなく、日本本社と弁護士とのコミュニケーションを必要とされる企業が、「顧問契約」をご利用いただいているケースが多いです。
同時に、費用対効果を考えて、人事・労働法務や商標権などに関する相談が日常的に発生する企業に対しては、顧問契約やセカンドオピニオン、または当方が提供している他のプログラムをご提案するようにしています。
Q4 どんな企業が「セカンドオピニオン」プランを利用している?
A4. セカンドオピニオンをご利用いただいているケースには、いくつかのパターンが存在します。
当方(内藤)のやり取りの相手が、アメリカのビジネスのリーダー(社長などのオフィサー)や法務部、人事部など特定の担当者が中心で、当方(内藤)と日本本社が直接やり取りすることは滅多にないというパターン。
企業としては予防法務のシステムを設定することに意識が高いが、法律業務や相談については日常的なレベルとまでは及ばないというパターン。或は、社内である程度リスクマネージメントできているが、専門性の部分やリスクマネージメントが不十分なところをサポートしてもらいたいというパターン。
当方(内藤)が弁護士ライセンスを保有するニューヨーク州、テキサス州以外の企業で、現地の弁護士と法律業務のやり取りをしているが、彼らがアメリカ人であることから、法律や手続きの理解を深めるため弁護士による日本語のサポートが欲しい、といったパターン。
概して、「セカンドオピニオン」をご利用いただいている企業に関しては、内藤がサポートする業務が具体化されているケースが比較的に多いです(たとえば、知的財産権のみにサポートが必要など)。
Q5 実際の業務としては、どういう法律相談が多いですか?
A5. 日常的な法律相談(訴訟事案を除いて)として当方(内藤)が扱う分野で多いものは、以下の順です。
人事労働法務
契約書関係
知的財産権(商標権、著作権)
会社法
不動産関係
Q6 有料部分の弁護士費用のチャージはすべて時間制ですか?
A6. まず顧問契約、セカンドオピニオンのどちらも有料部分は、当方(内藤)の通常の時間チャージ(事務所設定)ではなく、特別なディスカウント価格が適用されます。
また、有料部分の業務を行う際は、基本的にはお見積もりをご提示しています(訴訟などお見積もりを出すのが難しい業務以外)。その他、弁護士費用の上限を定めるキャップ制の活用などもしております。
Q7 どういう企業が「顧問契約」や「セカンドオピニオン」プランがお勧めですか?
A7. 当方(内藤)の専門分野ということもありますが、日常的に人事・労働法務が課題になっている企業や、ブランド・商標権が競争力となっている企業で、法律に対する意識(リーガルセンス)が高い企業には、積極的に顧問契約やセカンドオピニオンをご案内させていただいてます。
Q8 他のプログラムとの連動性はどうなっていますか?
A8.「顧問契約」や「セカンドオピニオン」プランをご利用されている企業は、他のプログラム(例:商標ウオッチング、商標権利化プラン、内部通報制度など)が割安でご利用いただけます。
<お問い合わせはこちらまで>
内藤博久(Hirohisa Naito)MOSES SINGER ニューヨーク州・テキサス州弁護士
The Chrysler Building, 405 Lexington AvenueNew York, New York 10174212.554.7670(直通)hnaito@mosessinger.com
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