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商標ウォッチングに関する Q&A

  

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Q1. 商標ウォッチングとは何ですか?

A1. 商標ウォッチングとは、世界中で新たに出願された商標を監視し、第三者による無断出願(冒認出願)をいち早く発見するためのサービスです。そして、自社ブランド(登録商標)の識別力を守るため、必要に応じて異議申立てなどの対応を迅速に行うことができるなど、商標ウォッチングはブランドにとって「最低限の防御策」といえます。



Q2. なぜ商標ウォッチングが必要なのですか?

A2.商標は登録したら終わり・安心ではなく、登録後も継続的な監視をしながら、ブランド力(識別力)が弱くならないよう保護管理していくことが求められます。特に「使用主義」のアメリカでは、正しく使用されていない商標や適切な保護管理がされていない商標については、「権利者が守る価値がない商標権」と商標庁や裁判所がみなし、最悪なケースでは商標権が消滅や破棄することもあるので注意しなければなりません。

また、自社の商標権に類似する商標やマークがどのようなものか、そのような類似がどれほど存在するのかを理解せず、商標権の識別力を守る対応を一切していない、要するに保護管理が放置状態の場合は、気がつかないうちに不正利用、なりすまし、模倣品の販売といったフリーライドが生じているリスクもあります。だからこそ、ブランドを守るために企業が最低限行うこととして、商標ウォッチングは重要となります。



Q3. サービスの対象地域はどこですか?

A3. BRIPプログラム(とMoses Singer事務所)のネットワークを活用した商標ウォッチングサービスは、アメリカ国内に限らず、世界200以上の国と地域に対応しています。



Q4. BRIPプログラムの商標ウォッチサービスの特徴は何ですか?

A4.

  1. 弁護士が直接対応:専門性が高く、適切なブランドチーム(商標ポートフォリオ)の構成・育成や、異議申立てなど状況に合わせた迅速な権利行使が可能です。

  2. 専用ソフト「マークスコープ」:商標ウォッチ専用のソフトウェアを利用していることから、いつでもネットやアプリで自社のブランド状況を確認できます。

  3. リーズナブルな価格:弁護士によるウォッチとして、1マーク月額150ドルからご利用可能。その他、ディスカウントが適用や、ソフトウェアを利用しない場合の価格設定もあります。

  4. 守秘義務の確保:アメリカにおいて、弁護士とのやりとりは、依頼者間の秘匿特権として守られます。



Q5. 利用料金はどれくらいですか?

A5. 基本プランは1マークあたり月額150ドルです。顧問契約やセカンドオピニオンプランの加入者には割引が適用されるほか、複数マークに対するボリュームディスカウントもあります。また、マークスコープを使用しない場合の費用設定も存在します。



Q6. どのように商標ウォッチの結果やレポートを確認できますか?

A6. 専用ソフト「マークスコープ」を使えば、クライアント企業がいつでもネットやアプリから現在のウォッチング状況を確認できます。結果レポートについては、すべて弁護士が冒認商標を確認、リスク分析し作成しているものとなります。また、注意しなければならない冒認商標があった場合、弁護士(内藤)から直接メールでの報告があります。



Q7. 初回相談は有料ですか?

A7.商標ウォッチがどのようなものかのご説明やQ&A(ご質問への対応)、そしてソフトウェアのデモンストレーションなどにかかる時間はすべて無料で対応いたします。お気軽にご連絡ください。



Q8. 既に商標登録が完了していますが、それでもウォッチングは必要ですか?

A8. はい、必要です。商標権の登録はブランドの成長のスタートに過ぎません。むしろ登録後に、類似の出願や第三者の不正使用などからブランドを守るため、継続的な監視と対応が求められることになります。商標の権利という強力なパワーを得たからこそ、それを守るシステムとして、ブランドにとって商標権ウォッチングは必要不可欠な業務となります。



Q9. 日本の企業でも利用できますか?

A9. はい。一般的には、アメリカやその他の国で登録されている商標権はすべて日本企業(本社)が権利者となっていると思います。ですので、私たちの商標ウォッチング業務は、日本の本社マターとなっているケースが多いです。



Q10. 他社の商標ウォッチングとは何が違うのですか?

A10. 弁護士が直接対応していることだと思います。他の企業が提供している商標ウォッチは、パラリーガルが対応しているもの、または商標権のプロではない方が冒認出願の分析をしているケースが多いと思います。弁護士が直接対応している商標ウォッチングで、この低価格で業務している他の会社や法律事務所はあまり存在しないと思います。

ここまで費用が抑えられているのは、米国メジャースポーツリーグ(2つのリーグスポーツ)の全チームの商標権、世界的に知られているファッションブランド、宝石・時計メーカーの商標権のウォッチング業務を専門的に、かつ長期的に行ってきた実績から、業務のスピードが速いことが理由となっています。ちなみに、多いときには、1週間で1マークに対し50以上の冒認商標の報告(世界200以上の国)を受けています。



お問い合わせはこちらまで>

内藤博久(Hirohisa Naito)MOSES SINGER ニューヨーク州・テキサス州弁護士 

The Chrysler Building, 405 Lexington AvenueNew York, New York 10174212.554.7670(直通)hnaito@mosessinger.com


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